マイナンバーカードを健康保険証として使えます

オンライン資格確認の義務化に伴い、当院では、令和5年5月18日(木)よりマイナンバーカード(マイナ保険証)を健康保険証としてご利用になれます。なお、マイナンバーカードをお持ちでない方は、これまで通り健康保険証をご提示ください。

●マイナ保険証の利用について

・マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に専用アプリ『マイナポータル』にて申し込み登録が必要です。(当院受付窓口のカードリーダーでも行えます)

・マイナ保険証の利用時間:外来診療日の8時30分から17時

・入院される患者様は、健康保険証の提示にもご協力ください。

●オンライン資格確認の体制と加算について

・当院は、令和5年5月よりオンライン資格確認を行う体制を有しています。

・当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。

・オンライン資格確認の義務化により、患者様の状況に応じて「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を診察料に合わせて算定いたします。

 

ご不明な点等ございましたら、当院受付窓口にお問い合わせください。